相続土地国庫帰属

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相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、所有者不明の土地に関する問題を解決するために設けられた制度です。
相続が繰り返される中で所有者が不明になる土地が増えており、このような土地の管理や利用が難しくなっています。
この問題に対処するため、国が特定の条件下で土地を国庫に帰属させることができる制度が令和5年(2023年)4月27日よりスタートしました。

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相続土地国庫帰属制度の特徴

1:相続した土地を国に引き渡せる制度です。
「相続土地国庫帰属制度」とは簡単にいいますと、国に相続した土地を引き渡せるという制度です。

相続や遺贈によって、宅地、山林、農地などの土地を取得した人が、一定の負担金を納付することを条件に、土地の所有権を国庫に帰属させることができます。

相続土地国庫帰属制度が制定された背景として、過疎地や田舎の相続した土地を手放したいと考える人が増加傾向にあるためです。

土地を相続したといえど、滅多に行かない僻地、過疎地の場合、管理が出来ないケースも多くあります。

相続土地国庫帰属制度が制定されたのは、適切に管理されず放置される土地を国が所有・管理したりする手続きを定める事により、荒廃地、所有者不明土地の発生を予防するためでもあります。

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相続土地国庫帰属制度の手続の流れ

法務局への事前相談
申請書・必要書類を準備し、法務局に提出

審査で却下されなければ、実地調査が行われます。

実地調査の後、審査結果が通知されます

承認後、申請土地の国庫帰属が完了

「利用する予定がない遠方地の土地に困っている」

「管理が必要だが負担が大きいと困っている」

「不動産会社に売買の相談をしたがうまくいかない」

「固定資産税がかかるため手放したい」

などのお悩みの場合、お気軽にお問合せください。

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