相続放棄

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相続放棄について

相続においては、故人が残した財産だけでなく、借金や滞納税金などの負債も引き継ぐことになります。

故人が多額の借金を残している場合、相続人はその負担を避けたいと思うことが多いでしょう。
このような状況で、相続人は「相続放棄」を選択できます。

相続放棄を行うには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。

相続放棄をすれば、故人の資産も負債も一切引き継ぐことはなくなりますが、プラスの財産も放棄することになるため注意が必要です。

また、相続財産と借金のどちらが多いか不明な場合には、限定承認という選択肢もあります。

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相続放棄の流れ

相続放棄を行う際には、以下の手順と必要書類があります。

まず、必要な書類を集めます。これには、相続放棄をする人の戸籍謄本、亡くなった人の戸籍謄本、亡くなった人の住民票の除票、そして郵便切手が含まれます。

書類が揃ったら、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行います。その後、家庭裁判所からの照会に対して回答を提出します。
これらのプロセスがスムーズに進めば、家庭裁判所は相続放棄の申述を受理し、手続きは完了します。最後に、相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所から発行してもらうことになります。

この手続きを通じて、相続放棄が正式に行われます。

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相続放棄のメリット、デメリット

■相続放棄のメリット
1:負債の免除:相続放棄をすると、故人が残した借金や滞納税金などの負債を引き継がなくて済みます。これは、負債が資産を上回る場合に特に有効です。

2:法的手続きの明確化:相続放棄によって、相続人が法的に相続人ではなくなるため、その後の法的な手続きが簡素化されます。

3:心理的な負担の軽減:相続に伴う財務的な不安やストレスを避けることができます。

■相続放棄のデメリット
1:資産の放棄:相続放棄をすると、故人からのプラスの財産も一切受け取ることができません。

2:取り消し不可:一度相続放棄を行うと、その後は取り消しや変更ができません
したがって、慎重な判断が必要です。

相続放棄は、故人の負債と資産のバランスを考慮し、家族間の調整も含めて慎重に検討する必要があります。

相続放棄は、故人の借金や未払い税金などの負債が資産より多い場合に適しており、生命保険金は放棄しても受け取れるため、放棄が適しているケースもありますが、様々なケースがありますので、相続放棄でお悩みの際などはお気軽にお問合せください。

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