遺産分割
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遺産分割、遺産分割協議とは
遺産分割協議は、故人の財産を相続人間で分割するための手続きです。
相続人全員が参加し、故人の財産(不動産、預貯金、株式、個人の持ち物など)の分配方法を話し合い、合意に達します。
この協議は、故人が遺言を残していない場合や、遺言で全財産の分配が定められていない場合に重要です。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、合意に達しない場合は裁判所による調停や審判を求めることができます。
協議の過程で、各相続人の希望や財産の価値評価、税金の問題などが出てきます。
合意に至ったら、その内容を「遺産分割協議書」として文書化し、署名・捺印することが一般的です。
特に大きな財産や複数の相続人がいる場合、協議は複雑になることがあります。
また、遺産分割協議書は法的な効力を持ち、後日のトラブルを防ぐためにも正確に作成することが重要です。
遺産分割協議は、故人の意思を尊重しつつ、相続人間の公平な財産分配を実現するための重要なプロセスです。
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遺産分割協議の流れ
相続の発生
被相続人の死亡により相続発生となります。
相続人の調査
被相続人の戸籍の収集。法定相続人を確定。
被相続人が生まれてからお亡くなりになるまでのすべての戸籍が必要。
相続財産の調査
財産目録作成
遺産分割協議
遺産分割協議書の作成