相続登記

相続登記とは?相続登記が義務化されました。

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相続により土地や建物の不動産を相続した場合、登記する必要があります。
登記とは名義を変更することですが、必要書類を揃えて法務局に相続登記の申請にいかなければなりません。

相続登記をしなかった場合、不動産の所有者が不明確になるため、様々なリスクが発生する可能性があります。

相続登記が何代にも渡って行われていない所有者不明の土地が日本国内に増えているなどを背景に、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。

相続登記を怠ると罰則規定もありますので、ご不明な点などありましたらお気軽にご連絡ください。

相続登記の対象となる不動産は、相続の開始があったことを知った時から3年以内に相続登記を行う必要があります。

司法書士が依頼を受けて相続登記を行う場合、

1:不動産の権利関係を調査

2:相続人の確定

3:相続登記に必要な書類の作成

4:法務局で相続登記の手続き

を行います。

司法書士は登記の専門家ですので、相続登記についての不明点や疑問点などはご気軽にお問合せください。

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吉岡大地
吉岡大地
司法書士
よしおか合同事務所代表 相続に伴う登記手続きなど相続全般のサポートを行います。 認定資格 簡易裁判訴訟代理等関係業務 中国語検定HSK 4級 愛玩動物飼育管理士 2級
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